財産分与について
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夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。 早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまうケースも見られます。 後になって後悔しないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくためにも、財産面での清算もきちんと行いましょう。
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目次
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■財産分与に関するよくあるご相談
財産分与とは
当事者間で話合い(協議)をし、合意に至ることもあります。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚調停がまとまらない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
これに対し、ケースとしては少数ですが、財産分与を後回しにして、離婚を先に成立させるということもあり得ます。その場合、財産分与調停を申し立てることになります。財産分与調停がまとまらない場合は、訴訟ではなく、審判に移行することになります。
財産分与の種類
財産分与には、次の3つの要素があります。
①協力して蓄えた財産を婚姻関係解消と同時に清算する(清算的財産分与)
②離婚により困窮する配偶者に対し、扶養を継続する(扶養的財産分与)
③精神的損害に対する慰謝料としての要素(慰謝料的財産分与)
清算的財産分与
財産分与額を決定するためには、まず夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた(実質的)共有財産の額を確定し、これに夫婦それぞれの寄与割合を乗じて、両者が得られる金額を算出します。
このほか、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して判断するとされています。
扶養的財産分与
清算的財産分与の支払いを得ても、なお一方が困窮する場合に支払われる補充的な財産分与です。
あくまで扶養を目的とするため、権利者の要扶養状態、義務者の扶養能力の存在が要件です。離婚しても安定した職がある場合や、他に扶養してもらう相手がすでにいる場合には、要扶養性なしと判断されます。
実際の実務で扶養的財産分与が問題となることはまれです。
慰謝料的財産分与
これは、離婚による精神的損害の賠償という性格を持っています。本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料とは異なります。
しかし、離婚原因が明らかにどちらか一方にある場合、財産分与を決めるときに慰謝料の要素も加えることができる場合があります。
もっとも、慰謝料的財産分与を認めるのであれば、端的に慰謝料を認めればよく、わざわざ財産分与に含める必要はないと言えます。そのため、実際の実務において慰謝料的財産分与が問題となることはまれです。
財産分与における貢献度の決め方
どんな財産が分与の対象になる?
財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。
◆財産分与の対象となる財産
◆財産分与の対象とならない財産
・特有財産
財産分与の対象となる財産の評価について
財産分与の対象となる財産は、いつの時点で、どのような方法で評価されるのかについて述べます。
現金や預貯金等であれば金額はわかりやすいのですが、不動産などは、きちんと価値を評価しないとトラブルの原因になります。
以下に、いくつかの財産について評価方法を説明しておきます。
まず、不動産(土地や建物)に関してです。
不動産業者の査定書を参考にする場合が多いです。不動産鑑定士による鑑定は、費用がかかりますから、実務では少数です。
ローンが残っている場合には、不動産評価額からローン分を差し引いた金額を評価額とします。
自動車は、中古車市場における価格によって評価します。実際の協議では、細かいところは、双方が言い分を主張したうえで、交渉で決まることが多いです。
>>動産の財産分与
財産分与の基準時については、対象財産確定の基準時は別居時、評価の基準時は離婚時とされています。
評価基準時によって金額が変わる財産としては、不動産、自動車、株などがあります。
財産分与の例外
夫婦の特有財産が分与の対象となる場合
特有財産は、婚姻前から有する財産や、相続や贈与によって一方の配偶者が取得した財産です。特有財産は夫婦が協力して築いた財産ではないので、原則として分与の対象にはなりません。
しかし、他方の配偶者が、その財産の取得、維持、価値の増加に寄与しているということが言えれば、例外的に財産分与の対象となります。
たとえば、夫が不動産会社の経営者として、土地や建物を所有した状態で婚姻したとします。婚姻後、妻が夫の事業を手伝うようになってから、業績が大幅に向上し、夫の持つ土地や建物の価格が大幅に上昇したとします。この場合、夫が持つ土地や建物は、婚姻前から持っていた財産ではありますが、妻がその価値上昇に貢献していると考えられ、例外的に財産分与の対象となり得ます。
財産分与の際に財産の分け方が1/2にならない場合
原則として、婚姻中に築いた財産は、半分ずつ分与されます。
しかし、夫婦の一方の特別な努力やスキルにより高額の資産が形成された場合は、財産分与の割合が修正されます。
実際の判例において、夫が画家、妻が作家でそれぞれの収入から生活費を支出し、妻がもっぱら家事を行ってきた事案では、財産形成の寄与度を妻:夫=6:4としました。
解決事例
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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