財産分与について

   夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれに分けなければなりません。

早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまうケースも多々見られます。
 
後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくためにも、経済面での清算もきちんと行いましょう。

 

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財産分与に関するよくあるご相談

 

財産分与とは

離婚する際に財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
分与の割合はどのように決めるか?
基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られていますが、現在では、特殊な例外的ケースを除いて、1対1(2分の1ずつ)とされています。
当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残される場合が多いです。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
財産分与が協議で決まらない場合、通常は離婚も成立しませんので、離婚調停を申し立てることになります。離婚調停がまとまらない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
これに対し、ケースとしては少数ですが、財産分与を後回しにして、離婚を先に成立させるということもあり得ます。その場合、財産分与調停を申し立てることになります。財産分与調停がまとまらない場合は、訴訟ではなく、審判に移行することになります。

財産分与の種類

財産分与には、次の3つの要素があります。

①今まで協力して蓄えた財産を婚姻関係解消と同時に清算する(清算的財産分与)

②離婚により困窮する配偶者に対し、扶養を継続する(扶養的財産分与)

③精神的損害に対する慰謝料としての要素(慰謝料的財産分与)

 

清算的財産分与

財産分与額を決定するためには、まず夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産の額を確定し、これに夫婦それぞれの寄与割合を乗じて、両者が得られる金額を算出します。
このほか、婚姻期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業、債務の負担状況、離婚後扶養的要素、離婚に至る経緯、当該財産の利用状況などの一切の事情から、全体として総合的に判断します。

扶養的財産分与

清算的財産分与、及び慰謝料の支払いを得ても、なお一方が困窮する場合に支払われる補充的な財産分与です。
あくまで扶養を目的とするため、権利者の要扶養状態、義務者の扶養能力の存在が要件です。離婚しても安定した職がある場合や、他に扶養してもらう相手がすでにいる場合には、要扶養性なしと判断されます。

慰謝料的財産分与

これは、離婚による精神的損害の賠償という性格を持っています。本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料とは異なります。
しかし、離婚原因が明らかにどちらか一方にある場合、財産分与を決めるときに慰謝料の要素も加えることができる場合があります。

 

財産分与における貢献度の決め方

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという夫婦も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって妻の勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
 
そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。


どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。

◆財産分与の対象となる財産

共有名義の不動産はもちろん、預貯金、株、不動産、自動車など、婚姻後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものも、財産分与の対象となります(実質的共有財産)。この他、タンス貯金、婚姻後に購入した家財道具なども財産分与の対象となります(ただし、家財道具については、特殊な物を除いて価値はありませんので、判決で財産分与の対象として扱われることはまれで、話合いで分けられることが多いです。むしろ処分費用の負担が問題となることも多いです)。婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらかのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたとみなされ、財産分与の対象とされます。
このように、離婚の際には、名義に関わらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

◆財産分与の対象とならない財産

・特有財産

婚姻前に貯めた預貯金や婚姻中に夫婦の一方が親族から贈与された財産や遺産などもこれにあたります。ただし、特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することがあります。

財産分与の対象となる財産の評価について

財産分与の対象となる財産は、いつの時点で、どのような方法で評価されるのかについて述べます。

現金や債権であれば誰が見てもいくらかわかるのですが、不動産などは、きちんと価値を評価しないとトラブルの原因になります。
財産の評価方法については、法律上の定めはないので、客観的合理的に妥当と認められる方法であればよいとされています。

以下に、いくつかの財産について評価方法を書いておきます。

まず、不動産(土地や建物)に関してです。

不動産業者の査定書を参考にする場合が多いです。不動産鑑定士による鑑定は、費用がかかりますから、実務では少数です。
ローンが残っている場合には、不動産評価評価額からローン分を差し引きいた金額を財産の価値とします。

その他の自動車などの財産は、中古品の相場と照らし合わせてその価値を評価します。実際の協議では、細かいところは、双方の言い分を合わせて、交渉で決まることが多いです。売れたとしても良い値段にはなりにくい財産(家財道具等)は、市場価格で評価するというよりも、現物で分与することがあります。

>>動産の財産分与

財産分与の基準時については、対象財産確定の基準時は別居時、評価の基準時は離婚時とされています。

財産分与の例外

財産分与における例外的な事項を、2つ取り上げます。
 

夫婦の特有財産が分与の対象となる場合

1つ目は、一般的には財産分与の対象とならないと考えられている夫婦の特有財産が,例外的に分与の対象となる場合です。

特有財産は、婚姻前から有する財産や、相続や贈与によって一方の配偶者が取得した財産です。特有財産は夫婦が協力して築いた財産ではないので、原則として分与の対象にはなりません。

しかし、他方の配偶者が、その財産の取得、維持、価値の増加に寄与しているということが言えれば、例外的に財産分与の対象となります。

たとえば、夫が不動産会社の経営者として、土地や建物を所有した状態で婚姻したとします。結婚後、妻が夫の事業を手伝うようになってから、業績が大幅に向上し、夫の持つ土地や建物の価格が大幅に上昇しました。この場合、夫が持つ土地や建物は、結婚前から持っていた財産ではありますが、妻がその価値上昇に貢献していると考えられ、例外的に財産分与の対象となります。
 

財産分与の際に財産の分け方が1/2にならない場合

2つ目は、財産分与の際に財産の分け方が1/2にならない場合です。

原則として、婚姻中に築いた財産は、半分ずつ分与されます。

しかし、夫婦の一方の特別な努力やスキルにより高額の資産が形成された場合は、財産分与の割合が修正されます。

実際の判例において、夫が画家、妻が作家でそれぞれの収入から生活費を支出し、妻がもっぱら家事を行ってきた事案では、財産形成の寄与度を妻:夫=6:4としました。

解決事例

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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